パワハラ防止法の内容や罰則規定は?相談窓口はどこ?
2020年6月1日、
遂にパワハラ防止法なるものが施行されました。
どんな内容や罰則規定が定められているのか、また相談窓口がどこかなどをまとめました。
パワハラ防止法施行に対する声
今日からパワハラ防止法が施行されました。
そんな法律がないとパワハラなくならないのかなと情けない気持ちもありますが、これで少しでも苦しむ人が減ったらいいですよね。
パワハラ防止法とは:6つの類型
身体的な攻撃
精神的な攻撃
人間関係からの切り離し
過大な要求
過小な要求
個への侵害
以前から判例はあるが、法律で明確化された#パワハラ防止法が6月1日に施行 #セクハラ #モラハラ
— AI TRUST@金融経済メディア (@AitrustNews) June 1, 2020
パワハラ防止法が施行とのこと。立場や地位を超えて、尊敬しあえる社会がいいと思います。理想ではありますが、無いよりマシです。
— ゆう (@YuuKyotoo) June 1, 2020
パワハラ防止法………具体的指針が出ている?にせよ、まだまだ線引きは難しいだろうなって思う。これから増えるであろう事例に基づく検討……………に依るだろうなぁ。
— 飛太@はよ卒論やれ (@_z0zkp) June 1, 2020
6月に改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)なるものが施行されるらしい。
パワハラをせず、一人の時に愚痴をこぼす程度にしておこう。
世のおっさんがカウンターで一人で酒を呑んでいるのが若い時はわからなかった。が、今ならわかる。コロナが落ち着いたら一人で呑める場所でも探すか…。 https://t.co/i4X9pdf1F2 pic.twitter.com/8j55sZGHQD
— 回胴くん@スロ垢 (@kaidoukun_) June 1, 2020
パワハラ防止法の内容や罰則規定は?
法律になって一体何が変わるんだ?と思っちゃう部分もありますよね。
内容を法律の条文から抜き出すとこんな感じです。
労働施策総合推進法第30条の2(抜粋)
第30条の二 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
出典→厚生労働省のパワハラ対策
平たく言うと
パワハラを無視しない!
事実確認や対応などを業務として義務づける!
パワハラ相談した人を冷たい目で見ない!
みたいな感じでしょうか。
これらのことをルールとして、守らない人には法律を武器に戦えるよということですね。
しかし、、
武器として使うには結構弱いんですよね、
実はこの法改正に罰則の規定はないのです。
厚生労働省からの指導や企業名の公表程度のようで、いわゆるパワハラ上司的な当人への明確な罰則はないんですね。
まぁ法律としてないよりはあった方がいいのかなと思ったりもしますがちょっとむずがゆいですね。
パワハラされた時の相談窓口は?
これについては、会社内で相談窓口を設置しなさいよということのようです。
もちろん窓口というものがあるかどうかで相談しようと思えるかどうかの意識の面ではだいぶ変わってくるとは思います。
しかし、相談窓口の担当の当人がパワハラの加害者である場合も出てくるでしょう。
そうなったらもう最悪ですね。
ですから、相談窓口を作ろうという動きにはなっていますが、被害を受けている方は弁護士への相談が最も確実だと考えられます。
また、「全国労働基準監督署」という厚生労働省の総合労働相談コーナーを利用するのもアリだと思います。
まとめ
パワハラ防止法という小学校でいったら「いじめダメ!」みたいなことを法律化したような感じですね。
ただパワハラの線引きなどは会社内では普通に考えて難しいですし、外部への相談の方が確実に感じます。
でも、「パワハラは違法」という言葉が使えるようになったことは抑止力としては少なくともプラスなのかなと思います。
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